令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律「特定小型原動機付自転車」が創設されます
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されます。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
(1)車体の大きさが長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
(2)最高速度が20km毎時以下であること
(3)原動機の定格出力が0.6kW以下であること
特定小型原動機付自転車の税率
2,000円(年額) 令和6年度軽自動車税(種別割)から適用となります。
標識(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月3日(月曜日)から開始します。
手続きについて
登録については、以下の書類のいずれかの添付が必要です。ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
- 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
- 型式認定番号標(緑色)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール
- その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料