令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律「特定小型原動機付自転車」が創設されます

 ​道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されます。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

(1)車体の大きさが長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること

(2)最高速度が20km毎時以下であること

(3)原動機の定格出力が0.6kW以下であること

特定小型原動機付自転車の税率

2,000円(年額) 令和6年度軽自動車税(種別割)から適用となります。

標識(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月3日(月曜日)から開始します。

手続きについて

登録については、以下の書類のいずれかの添付が必要です。ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。

  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
  • 型式認定番号標(緑色)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

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