市の所管する施設における受動喫煙対策
受動喫煙(他人の喫煙により、たばこから発生した煙にさらされること)により、がんや呼吸器の病気などの健康被害が起こる可能性があることから、望まない受動喫煙をなくすとともに、子どもや患者など、健康の影響が大きい対象に配慮することを目的に健康増進法の一部が改正され、令和2年4月1日から施行されています。
市の所管する施設では、受動喫煙防止の観点から敷地内全面禁煙を含め対応していますので、利用者の皆さんにおかれましては、健康増進法改正の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
第一種施設(敷地内禁煙)
「第一種施設」とは、学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎などの施設で、敷地内禁煙となり、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。
市の所管する第一種施設では、すべて敷地内禁煙としています。
第二種施設(屋内禁煙)
「第二種施設」とは、第一種施設以外の事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店などの施設で、原則屋内禁煙となり、喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要となります。
市の所管する第二種施設213施設では、次のとおり対応しています。(注)令和5年6月30日現在
敷地内禁煙としている施設
194施設
喫煙を認めている施設
施設内喫煙専用室の設置
- 上越五智養護老人ホーム
- 牧湯の里深山荘
- 吉川ゆったりの郷
- うみてらす名立(健康交流館)
屋外喫煙専用室の設置
- リージョンプラザ上越
屋外喫煙スペース(灰皿)の設置
- 上越市市民プラザ
- ヨーデル金谷
- 花立温泉ろばた館
- くわどり湯ったり村
- キューピッドバレイスキー場(センターハウス)
- キューピッドバレイスキー場プラザ2
- 大島庄屋の家
- マリンホテルハマナス
- 道の駅よしかわ杜氏の郷
- 吉川スカイトピア遊ランド
- 吉川ゆったりの郷
- ゑしんの里記念館
- 光ヶ原高原観光総合施設
- 板倉保養センター(やすらぎ荘)
- うみてらす名立(地場物産館)
- 大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館