暴力団から明太子など購入 13事業者に暴力団排除条例違反で勧告
新潟県公安委員会は2024年3月14日、上越地域の13事業者と暴力団1人に対し、県暴力団排除条例違反における勧告を行ったと発表した。2011年の条例施行後、県内では14件目、上越地区では4件目の勧告となった。
発表などによると、勧告は3月6、7日の間に上越地区に所在する飲食店経営業、自動車販売業、建築業など13事業者と上越地区居住の極東会系暴力団員1人に行われた。
12事業者は暴力団の活動を助長し、暴力団の運営に資することになると知りながら、暴力団員から高値で明太子や熊手を購入、1事業者は暴力団に対して明太子35箱を販売し、それぞれ暴力団員に利益を供与した疑い。暴力団員は事業者が県暴力団排除条例に違反し、利益の供与をしていることを知りながら利益の供与を受けた疑い。
県警によると明太子や熊手を販売した暴力団は10数万円の利益を得た。県警は「暴力団に対し、利用しない、金を出さない、恐れない、交際をしないで」と呼び掛けている。
記事参照元:上越タウンジャーナル